税務処理と税務調査

リースの税務処理の仕方は損金として扱うことは皆さんご存じでか?

(え、皆さん当然にご存じ?)
まあまあ、その辺は、ど素人なんですからご勘弁を(; ̄ー ̄川

このリースなのですが、社用車の中でも、社長が営業に使用する場合やお客様を送迎するためにと高級な外車をリースしていたとしましょう。
例えばこれが仮に月30万円。

会社の規模にもよりますが、果たしてこれは損金として税務処理してよいものかどうか・・・。
答えは損金として税務処理して大丈夫です。

ただ、それが損金として認知されるかどうかは、担当の税務調査官次第といってもよいかもしれませんね。
それと使用頻度ですね。
本当に会社の営業のために使用しているのか、私用部分が大半を占めており、また会社へ毎日おいて否となると、損金扱いと認められず、税務調査の際にその部分に関して指摘を受ける可能性は無きにしも非ずといったところのようです。

さあ、あなたの会社の社用車、リースであるなら、その税務処理は損金で大丈夫でしょうか?
税務調査で否認された場合には、修正申告になります。
では、その時リースの車はどのように処理していく必要があるのか・・・・その時は、社長への賞与という税務処理の必要が出てくるかもしれませんね。

そうなってくると次は社長が所得の変更を行わなくてはいけなくなってくるのでは????
税務調査の結果とは、ドミノ倒しのようにさまざまなところへと影響を与えていくものなのですね。

Filed under: 税務調査による税務処理 — 納税者 11:02:47