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最も身近!?な税務処理

平成20年1月21日から、国税をコンビニで納付することができるようになりました←(コンビニ納付と仮称)

国税のコンビニ納付にかかわらず、どのようなジャンルのものでも、コンビニ納付には、バーコード付納付書が必要です。

バーコード付納付書は、納付金額が30万円以下で下記のような場合に所轄の税務署で発行します。

・確定した税額を期限前に通知する場合(所得税の予定納税等)
・督促・催告を行う場合
・賦課課税方式による場合
・確定した税額について納税者から納付書の発行依頼があった場合

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