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ソフトウェアの税務処理

税務処理で間違えやすいのがソフトウェアの税務処理です。
最近の会社ではパソコンを利用するのが当たり前になっているのですが、ビジネス上でソフトウェアを利用したり開発してもらったりするとその税務処理で間違える人が多くいます。

まずソフトウェアの税務処理というのは、平成12年4月に税制開成されソフトウェアは無形固定資産という勘定科目処理をするようにきめられまsた。つまり資産に計上して減価償却を行うことになります。
減価償却するということで耐用年数が必要になりますが、複写して販売する元となるものは3年、自社で利用するものは5年、開発に使われるものは3年となっています。

このように償却するものは定額法ですが、無形固定しsんとなる場合は残存勝ちがなくなるので、年月により均等償却することになります。

そして難しいのがパソコンを購入した時に最初から基本ビジネスソフトが組み込まれて言うr場合がありますよね。
パソコンの請求書にはこれらのソフトウェア料金などは含まれた価格となっているのでこれらのソフトウェアはどう税務処理すればよいか悩むのではないでしょか。最近のパソコンはこのようにビジネスソフトがあらかじめ組み込まれているものが多くあります。
ソフトウェアの種類にも色々ありますが、基本パソコンに必要なソフトウェアはパソコンの一部として考え、その他のソフトは別の税務処理が必要となるのではないかと思うかもしれませんが、このように最初からパソコンにソフトウェアが組み込まれている場合にはソフトウェアとは区別せずに購入代金のすべてをパソコンの取得価格として減価滅却する税務処理で大丈夫となります。

ただパソコン本体とソフトウェアの請求が区分されている場合にはそれぞれの資産に分けて税務処理を行いましょう。

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