騎乗依頼仲介者を認めた税務処理

騎乗依頼仲介者とは、日本の中央競馬において、「調教師から騎手に対する騎乗依頼を仲介する者」としてJRAに届けを提出している者のことです。

JRAでは従来このような仲介者の存在を公認していなかったのですが、近年特定の厩舎に所属しないフリー騎手が増加したことに加え、地方交流競走の活発化や騎手の海外出張が増えたことなどから調教師が直接騎手に依頼を行うことが難しくなってきたので、JRAは2006年4月に同制度を創設し仲介者の存在を公認することにしました。

また、一部では「騎手とエージェントとの間でやり取りされる手数料の金額が高額になってきており、これを放置していたのでは税務処理上問題がある」という指摘が国税庁からJRAに対してなされたことも仲介者公認の背景にあると指摘されています。

Filed under: 競馬関係の・・・ — 納税者 13:47:53

一口馬主の税務処理2

JRAが支払った賞金のうち、一般的な個人馬主の場合の源泉徴収分の税金(実効8%)及びクラブ法人・愛馬会法人の手数料を引いた分が出資者に支払われます。

本来なら匿名組合の源泉徴収率は20%であり、一口馬主では匿名組合を二重に経由していることから、一部では「手数料等を差し引いた出資者への配当はJRAが支払った額の6割程度になる」と言われていましたが、実際には元本の払い戻し部分には当然源泉課税されることはなく、また二段階の一段目は従来源泉徴収義務のなかった出資者が少数の場合の匿名組合契約でもあり、実際の配当がどうなるかは現段階では不明になっています。

Filed under: 競馬関係の・・・ — 納税者 13:40:24

一口馬主の税務処理1

基本的に各クラブは、愛馬会法人と、クラブ(馬主)法人の二つに分かれており、この二つの法人は、金融庁と農林水産省による、商品投資販売業者の許可番号を持っています。
このうち、実際に会員を募集しているのは愛馬会法人で、この法人は中央競馬を主催する日本中央競馬会(JRA)の馬主登録をしていません。
代わりに馬主登録しているクラブ法人に馬を「現物出資」するという形をとり、クラブ法人は「現物出資」された馬の成績に応じて賞金を「配当」として、愛馬会法人に還元し、愛馬会法人は、さらにそれを会員に分配するというのが一口馬主のしくみです。

現在一口馬主のシステムは、商法上の匿名組合を二重に経由することで実現されています。
しかし税務処理上は一般的な匿名組合のものと異なる処理が行われていて、その結果として

・JRAが支払った賞金のうち、一般的な個人馬主の場合の源泉徴収分の税金(実効8%)及びクラブ法人・愛馬会法人の手数料を引いた分が出資者に支払われています。

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