税務処理の達人による脱税
福岡地検は、自宅に金塊を隠して相続税を脱税したとして、福岡市の大津留敦子容疑者と大津留康司容疑者を相続税法違反で福岡地裁に起訴しました。
問題なのは、この大津留敦子容疑者の夫である大津留康司容疑者です。
彼は元税理士なのです。
大津留敦子容疑者は、2008年に実父が死亡し、相続する時に、夫である大津留康司容疑者に相続税の申告手続きを委任したのです。
大津留康司容疑者は当時税理士で、妻の相続税の申告の際、被相続人である大津留敦子容疑者の父の財産である金やプラチナなど庭に埋められていた物についての申告をせず、およそ7億5600万円分の申告をせず、およそ3億5300万円の相続税を脱税していたとして福岡国税局から告発を受けていたのです。
本来税務処理の達人であるはずの税理士が、脱税の片棒を担いでいたとは・・・・。
5月にも同じく福岡で、税理士が事務所の従業員と共謀して所得税を脱税していたとして福岡地検特別刑事部に逮捕されています。
税理士が税務処理の達人であることは当然のことながら、税理士事務所の従業員もまた税務処理にはたけているはずです。
確かに税理士は、税に関する達人なので、その気になれば、脱税する手口を考えつくやもしれません。
しかし、それを実行することは、税理士という国家資格を持ったものが行っていいものでしょうか?
国家資格を持っていなくても、脱税をする行為は犯罪です。
税務処理の達人だからこそ、決してしてはいけないこと。