税務処理と税務調査

リースの税務処理の仕方は損金として扱うことは皆さんご存じでか?

(え、皆さん当然にご存じ?)
まあまあ、その辺は、ど素人なんですからご勘弁を(; ̄ー ̄川

このリースなのですが、社用車の中でも、社長が営業に使用する場合やお客様を送迎するためにと高級な外車をリースしていたとしましょう。
例えばこれが仮に月30万円。

会社の規模にもよりますが、果たしてこれは損金として税務処理してよいものかどうか・・・。
答えは損金として税務処理して大丈夫です。

ただ、それが損金として認知されるかどうかは、担当の税務調査官次第といってもよいかもしれませんね。
それと使用頻度ですね。
本当に会社の営業のために使用しているのか、私用部分が大半を占めており、また会社へ毎日おいて否となると、損金扱いと認められず、税務調査の際にその部分に関して指摘を受ける可能性は無きにしも非ずといったところのようです。

さあ、あなたの会社の社用車、リースであるなら、その税務処理は損金で大丈夫でしょうか?
税務調査で否認された場合には、修正申告になります。
では、その時リースの車はどのように処理していく必要があるのか・・・・その時は、社長への賞与という税務処理の必要が出てくるかもしれませんね。

そうなってくると次は社長が所得の変更を行わなくてはいけなくなってくるのでは????
税務調査の結果とは、ドミノ倒しのようにさまざまなところへと影響を与えていくものなのですね。

Filed under: 税務調査による税務処理 — 納税者 11:02:47

処理の仕方は人それぞれ

税務調査は基本的には正しく会計処理などが行われており、正しく申告・納税されているかを調査し、指導していくことが本来の目的です。

私一般人にはどうしても税務調査というと査察的なものが付きまといがち。
査察というと、もう悪質な所得隠しなど脱税が行われており、99パーセントクロな所にいきなり調査に入って脱税を摘発するのが目的ではないでしょうか。
でないと一般の税務調査のように、事前に連絡して必要書類を整理する時間など時間的猶予を作ってくれるはずありませんから。

知人の方で、経理部長として1年前にほかの会社から転勤してこられた方がいます。
そしていきなり税務調査が入ることになったのですが、それまでの税務処理の仕方もまったく把握できていないし、顧問税理士さんとも社長を通して出ないと連絡が取れず、その社長自体税務調査にまったく無関心で、大変な思いをした方がいらっしゃいます。

経理に詳しいのは知人の方一人だけ。
前任の方は、長期病気療養ということで、連絡がつかないそうです。

税務処理って、どうしても基本は同じであってもやり方に個性が出ます。
調査に必要な書類もどこに保管してあるかすら分からないような状態だったのだとか。

意を決して社長を飛ばして直接顧問税理士さんと連絡をとり、ついでに愚痴をぶちまけたところ

「それは大変な思いをされていますね」とねぎらいの言葉を頂き、ちょっと気が軽くなったのだとか。

この税理士さんなら何とかしてくれそうだという安ど感から少し落ち着きを取り戻すことができ、これまでの経理の仕方や税務調査に向けての段取りなどを税理士さんから遠隔操作してもらったおかげでなんとか当日を迎えることが出来たのだとか。

税務調査当日は勿論税理士さんが社の方に来てくれたし、胃潰瘍は免れたようですね。

他人の行ってきた仕事を把握するのって案外プロでないと難しいものなのですね。

Filed under: 税務調査による税務処理 — 納税者 9:57:56

税務調査に対応する税務処理2

では、税務調査はいつ・どこに入るのでしょうか。

選択の基準がしっかりされているわけではありませんが、事業を立ち上げて、3期(3年)が経過して、売上を順調に伸ばしている法人や個人に初めて調査が入り、そのとき不正や、怪しい部分が見つかった場合などは3年ごとに…..
というケースが多く見受けられます。

その他、業態変更をしたり、売上や利益が急上昇した会社、勢いのある業界もチェックが入りやすいといえるでしょう。

調査の時期はとくに決まっていませんが、3月決算の会社が多い関係で9月に多く行なわれます。いずれにせよ、いわゆる“マルサ”(国税局査察課部門)が関わるような強制調査は別として、抜き打ちで行われるケースはほぼありません。
調査に入る前に、納税者あるいは関与税理士に電話連絡が入り、日程を相談し当日を迎えることになります。

Filed under: 税務調査による税務処理 — 納税者 14:28:20

税務調査に対応する税務処理1

税務調査とは、簡単に言えば、納税者が正しく税金を申告し、納税しているかを税務当局が調査することです。
日本では、“申告納税制度”をとっていますので、税務署は税金の額をごまかして申告している不正納税者がいないか目を光らせているのです。

故意に不正申告する人もいれば、処理の仕方を詳しく知らないで不正申告してしまう人もいるかもしれません。
故意であれ、過失であれ、税務署はいちどグレーorクロになった申告者に対してはチェックを厳しくするので、税務処理は間違えの無いよう行いたいですね。

Filed under: 税務調査による税務処理 — 納税者 14:22:30