一口馬主の税務処理2

JRAが支払った賞金のうち、一般的な個人馬主の場合の源泉徴収分の税金(実効8%)及びクラブ法人・愛馬会法人の手数料を引いた分が出資者に支払われます。

本来なら匿名組合の源泉徴収率は20%であり、一口馬主では匿名組合を二重に経由していることから、一部では「手数料等を差し引いた出資者への配当はJRAが支払った額の6割程度になる」と言われていましたが、実際には元本の払い戻し部分には当然源泉課税されることはなく、また二段階の一段目は従来源泉徴収義務のなかった出資者が少数の場合の匿名組合契約でもあり、実際の配当がどうなるかは現段階では不明になっています。

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